韓国では同じ苗字同士の結婚はできない?昔の禁忌と現代の法律を徹底解説

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文化

苗字が同じだと結婚できないという話を聞いたことがある方は多いでしょう。これは韓国において「韓国 同じ 苗字 結婚 できない」というキーワードで検索される典型的な疑問です。伝統的には同姓同本(同じ苗字と同じ本貫)同士の婚姻は禁止されていましたが、法律の改正により現在は状況が変化しています。この記事では、その歴史、法改正の内容、現代での実務と文化的な受け止められ方を法律・慣習双方から最新情報に基づき詳しく解説します。

韓国 同じ 苗字 結婚 できないのは過去の話か?現行法での結婚の可否

結論として、現在の韓国では「苗字が同じ」という理由だけで結婚が法律的に禁止されることはありません。かつて民法第809条により、**同姓同本**(苗字と本貫が同じ)同士の婚姻は禁止されていましたが、この規定は憲法裁判所により違憲判決を受け、後に法律改正されて廃止されています。現行の規定では、婚姻が禁止されるのは**近親婚**、つまり血縁関係が一定の範囲内にある場合のみであり、苗字や本貫が同じというだけでは婚姻の障害とはなりません。

実際、憲法裁判所は1997年7月16日付で同姓同本婚姻禁止規定を含む第809条第1項を憲法に反すると判断しました。その後、法律改正が進められ、2005年3月31日より改正法が施行されてからはこの禁止規定は取り除かれ、血族関係の近親婚のみが婚姻禁止の対象となっています。

憲法裁判所の判決と法律の改正の経緯

1997年7月、憲法裁判所は第809条第1項の同姓同本婚姻禁止規定が**婚姻の自由及び平等の原則**に反するとして違憲と判断しました。この判決では、単に苗字と本貫が同じだけでは血縁が十分に証明されず、法律としての根拠が薄いため、個人の尊厳と婚姻の自由を過度に制限するものであると判断されました。

この判決を受けて国会では改正を議論し、2005年3月31日に法律が改正。第809条から同姓同本婚姻を禁止する規定が削除され、婚姻禁止の対象は血縁が近い範囲、具体的には**血族の八等親以内**という規定に置き換えられました。これにより苗字だけが同じケースは許可されるようになりました。

現行民法で禁止される婚姻:近親婚の範囲とは

改正後の民法では、直系血族(親子・祖父母と孫など)、兄弟姉妹、それに八等親以内の血縁関係にある者同士の結婚が婚姻禁止対象となります。八等親とは三親等や四親等よりずっと遠くまでを含む親戚関係を指し、普通の夫婦となる相手であればまず該当しません。

つまり、苗字が同じだけではこの近親婚禁止には触れないということです。苗字と本貫の一致であっても、血縁が非常に遠ければ婚姻は可能です。婚姻届けを提出する際にも、官庁が苗字や本貫のみで結婚を拒否することはありません。

国際結婚やその他の状況での対応

韓国人同士の婚姻だけでなく、外国人との結婚でも同姓かどうかは法律上大きな問題とはなりません。韓国側の法制度では苗字の一致そのものは禁止対象ではなく、外国の法律においても、姓の変更や異なる制度に基づく場合が多いため、同姓を理由に手続きが否認されることは極めて稀です。

婚姻に関する書類や戸籍登録において、姓と本貫(bon-gwan)の情報が必要な場合がありますが、それが同姓同本だからといって登記自体が拒否されることはなく、法律上の手続きにおいては近親婚規定に該当するかどうかが焦点となります。

同姓同本制度とは何か:苗字と本貫の歴史的背景

韓国社会に深く根ざしていた同姓同本婚姻禁止制度を理解するには、「苗字(姓)」と「本貫(bon-gwan)」という二つの概念を押さえることが大切です。これらは、地域や始祖による家門の出自を示すものであり、歴史的には血縁や道徳・社会秩序を重んじる儒教の価値観と結びついていました。苗字だけではなく、本貫が同じであれば同一の家系とみなされ、婚姻ができないとされてきたのです。

本貫(bon-gwan)の意味と役割

本貫とは、苗字とともに地域と祖先の家系を表すものであり、一般に男系の先祖の発祥地の名称が使われます。苗字が同じでも本貫が異なれば異なる家系と見なされ、歴史的には婚姻が許される場合がありました。例えば、ある苗字「キム」でも「慶州金氏」と「金海金氏」では本貫が異なるため結婚が可能とされたことがあります。

同姓同本婚姻禁止の制度:儒教と制度化

同姓同本婚姻禁止制度は、朝鮮王朝期から法制度として定着し、特に家族制度と儒教的価値観の影響が強かった時代において、婚姻を通じて家門を守ることが重要視されました。民法制定時(1950年代)には、そのような家門の血統意識が法に反映され、第809条に同姓同本との婚姻を全面的に禁止する規定が盛り込まれたのです。

同姓同本制度の社会的・心理的影響

この制度は法律だけでなく人々の心にも影響を与え、「苗字が同じ相手とは親戚かもしれない」という誤解や警戒感が生まれました。特に人口移動が少ない農村部や地方では、この規力は強く、結婚相手の本貫が調べられたり、親からの反対を受けるケースもありました。制度が廃止された後も、この感覚は一定程度残っており、若い世代と年配世代とで意見の隔たりがあるのはそのためです。

実例と制度変革:どのように法律と慣例が変わっていったか

実際の制度変革とその對応の実践例を追うと、法律が変わっても文化や慣習がすぐには同じように追随しなかったことがわかります。禁止があった期間、多くのカップルが法律上の婚姻を認められず苦労をしたこと、社会運動や女性団体の活動が法律改正を後押ししたことなどが重要な要素です。

禁止制度の実務上の問題と社会の反発

同姓同本婚姻禁止制度の下では、多くのカップルが婚姻の届け出を拒否され、事実婚状態となることがありました。特に教育や相続、社会福祉の利用において差別を受けるケースがあり、これが人権と平等の観点から大きな問題となりました。また、婚姻自由を求める社会的運動や法曹界、女性団体からの圧力が強まり、制度見直しの声が高まりました。

法改正のステップと正式な廃止まで

1958年の民法制定時には第809条が同姓同本同士の婚姻を全面的に禁止する規定を含んでいました。1977年、1987年、そして1995年には臨時的に禁止規定を緩和する特別法が制定され、多くの同姓同本のカップルが婚姻できるようになった時期があります。その後、憲法裁判所の判決を受けて、2005年に法律が全面改正され、禁止規定は完全に削除されました。

有名なケース:芸能人カップルでの例

例えば、過去には有名な芸能人同士でも「同姓同本」であれば婚姻できないという噂が注目されました。あるカップルはかつては法律により結婚が認められなかった可能性があったと話題になりましたが、法律改正後には問題なく婚姻できるようになっています。このようなケースによって、一般にも制度の厳しさとその変化が広く知られるようになりました。

現代の韓国で「同じ苗字」の結婚が文化的にどう受け止められているか

法律上は禁止されていなくとも、文化や慣習、家族の思いから「同姓同本結婚」に対する抵抗感は完全には消えていません。特に年配の世代や保守的な地域では、相手の苗字と本貫を調べることが礼儀であり、反対されることもあるため、実際には慎重になるカップルも多いです。

世代間ギャップと都市/地方差

若者や都市部に住む人々は、苗字や本貫の一致にあまり敏感ではなく、「個人の自由」という観点から結婚を考える傾向が強くなっています。一方で地方や年配者の中には、家門や血統を重視し、同姓同本であることを問題視する意識が根強いままのケースがあります。

婚姻後の姓・本貫の共有感やアイデンティティ

韓国では結婚しても夫婦の姓は基本的に変わりません。姓が同じであったとしても、それは結婚によるものではなく出生時からの姓であり、夫婦関係や社会的な信用度に影響を及ぼすものではありません。子どもは通常父親の姓を受け継ぎますが、親族や周囲の目には本貫の一致が血縁感を呼び起こすことがあります。

結婚相談所や親の反対などで生じる「見えない壁」

婚姻届けが法律上認められるとはいえ、親や親族が本貫を調べて反対したり、地域の慣習に従って結婚を見送るカップルも今なお存在します。結婚相談所や親族間での紹介であれば、このような壁が顕在化しやすく、実務的な障害として立ちはだかることがあります。

法律と慣習の比較:韓国と日本・他国との違い

韓国の制度は、日本や他の国と比較すると、苗字・本貫という血統・家系の観念が法律史上特に制度化されていた点でユニークです。他国では苗字の一致が結婚を妨げる要因とはされないことが一般的であり、韓国のような家門意識や血縁規定との結びつきが法律に直接反映されていた例は稀です。

日本の場合:苗字一致と戸籍制度の比較

日本では、夫婦同姓制度があり、結婚後には夫または妻の姓を選択することが原則となっています。結婚前に苗字が同じ相手であっても、それ自体が禁じられることはなく、戸籍や苗字変更手続きによって問題になることはほぼありません。苗字一致だけが婚姻禁止の理由となる国は非常に少ないです。

他の国での同姓結婚禁止制度の有無

中国や台湾など漢字文化圏のいくつかの国では、かつて同姓あるいは父系が共通する相手との婚姻を制限していた例があります。しかし多くの場合、法律改正により現在は禁止規定が撤廃されたり、近親婚禁止の範囲だけが定められるようになっています。韓国のように本貫という独自概念を持っていた国は限られています。

実務上の注意点:婚姻手続きと役所での対応の現状

法律で婚姻が認められるようになってからは、婚姻手続きにおいて同姓同本かどうかで申請を拒否されることはありません。ただし手続きの過程で本貫を記載する欄があったり、身分証明や家族関係登録制度で確認を求められることがあります。ですが、それが禁止の根拠とはならないのが現状です。

婚姻届・戸籍登録でのチェック項目

婚姻届を出す際には、双方の氏名、本貫などの家系情報が必要になる場合があります。ただし、これらは戸籍・家族関係登録制度の制度上の情報とされており、同姓同本だから婚姻が拒否されるというわけではありません。役所では通常、近親かどうかの血縁関係の確認が重視されます。

戸籍や本貫の記載の扱い

本貫は出生時に父親の系譜として登録され、生涯変更されません。結婚によって変わるものではなく、夫婦別姓制度のもとで個人のアイデンティティの一部とされています。同姓同本であっても、この登録が結婚後に問題になることはほぼありません。

裁判例・実際のケースの動き

法律改正以降、同姓同本であっても婚姻届けが正式に受理されるケースが多くなっています。法的紛争に発展するような例は稀ですが、婚姻届けを受理させようとした際に本貫を証明しなければならない場面があっても、却下されることはほぼありません。婚姻自由の原則が法律の中で確立しているからです。

まとめ

韓国における「同じ苗字同士の結婚ができない」という認識は、過去には法律の制度として存在していましたが、今では法律上そのような禁止はありません。憲法裁判所による違憲判決と法律改正によって、苗字と本貫が同じというだけでは婚姻できない理由にならなくなっています。婚姻禁止の対象は近親婚、つまり血縁関係の範囲に限定されています。

ただし、文化・慣習・地域や世代によっては、まだ苗字や本貫の一致に対する抵抗感が残っており、結婚に際して家族からの反対や社会的な視線を気にする人も少なくありません。法律の側からできることは明確ですが、心の壁は法改正と並行してゆっくりとしか変わらないものです。

「苗字が同じ仲間と結婚できるか?」という疑問を持つ人にとって、現行法では肯定的な答えが出せます。法律上の障害はほぼなく、婚姻は認められます。そのうえで、相手の家門や血縁関係や文化的背景に応じて慎重に対応することが肝要です。

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